年末調整の時期(開始日と期限)-間に合わない場合の対処法

この記事は

「年末調整っていつからはじまるの?」

「時期っていつごろ?」

「いつまでにする必要があるの?」

「間に合わなかったどうすればいい?」

という人に向けて記事を作成しています。

 

こんにちは、ロンです。

 

年末に会社から「年末調整の資料を提出して」と催促された経験ありませんか?

 

実はこの年末調整の資料を期限までにちゃんと提出しないと、帰ってくる税金の金額が少なくなるって知ってましたか?

 

また会社でだいたい資料の提出期限は知らされるものの、そもそも年末調整の時期っていつからいつまでかご存知でしょうか?

 

そこで今回は年末調整の時期について詳しくまとめてみたので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

 

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年末調整の開始日

法令上、年末調整の開始日は存在しませんが、会社が年末調整を開始できるのは次の2つの条件が整ったタイミングです。

  • 従業員の12月に支払う給料が確定(ボーナス含む)
  • 従業員から年末調整に必要な資料すべて提出してもらった

 

従業員がいる会社で月給制の会社の場合、12月に支払う給料が確定するのは、理論上最速で、11月1日、年末調整に必要な資料は11月後半くらいにはほぼすべて届きます。

 

なので最速の場合は11月の中旬くらい、ほとんどの会社は12月初旬くらいから年末調整を開始する時期となります。

 

12月に支払う給料が確定

年末調整のよくある質問で、働いた時期で年末調整すべきなのか、支払った日で年末調整をすべきかというものがあります。

 

年末調整は、その年の1~12月の間に支給されたお給料を基に計算されます。つまり働いた月ベースではなく、支給日ベースです。

この図で説明するとオレンジ色の部分で計算します。

 

またボーナスも時期は関係なく、今年に支払ったものをすべて年末調整に含めます。

 

要するに基本的に年末調整に関しては、いつ働いた分か、給料かボーナスかなど関係なく、今年に支払った金額で計算するということです。

 

 

年末調整の期限

年末調整の期限は1月10日です。(税務署に納期の特例の届け出をしている場合は1月20日)

 

年末調整が完了しないと、12月分の所得税が確定しません。そして12月分の所得税を納める期限が1月10日なので、年末調整の期限は1月10日となります。(特例を受けると納付期限が1月20日になります)

 

税務署や市役所に提出する年末調整に関するの書類はだいたい1月31日が期限のことが多いので、年末調整の計算だけ先に確定させて、資料作成だけは1月31日までかけてやるのも特に問題はありません。

 

そういう意味では、年末調整の時期は1月31日と言えるかもしれませんね。

 

 

年末調整の時期

開始日と期限と完了日から考えると、年末調整の時期は

 

11月中旬~1月31日まで(計算の期限は1月10日まで)

 

となります。

 

年末調整なのに、時期がかなり年始まで食い込んでますよね。

 

実際に中小企業では年末調整といいつつ、資料がなかなかそろわず年始調整になることが多いです。

 

「年末調整の本番は、年が明けてから」なんていう人もいるくらいですしね、笑

 

 

特殊な時期の年末調整

年末調整はその名前から年末に行うというイメージが強いですが、年の途中でも必要になる特殊なケースも存在します。

 

国税庁のホームページから引用すると

  1. 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  2. 死亡によって退職した人
  3. 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  4. 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  5. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

(出典:国税庁-年末調整の対象となる人)

 

となります。

 

いろいろ難しく書いていますし、かなり特殊な例であまりお目にかかることもないので

 

会社を辞めたあと、今年中に年末調整(つまり国内で再就職)しなさそうな人は年末調整が必要。

 

とだけ覚えておくといいですよ。

 

 

従業員として期限は別

実は今まで説明したのは、会社としての年末調整の期限。

 

なので従業員の場合、1月10日までに資料を提出すれば大丈夫なんてことは絶対にありません。

 

これは会社ごとにアナウンスされる期限が違うと思うので、税金で損をしないようちゃんと期日を守って会社に提出するようにしましょう。

 

また早めに提出すれば不足などを教えてくれる会社もあるので(少なくとも僕はそうしてました。)、期限より早めに提出した方がお得なこともあるかもしれませんね。

 

 

万が一、期限が守れなかった場合

どうしても資料が見つからず、資料を再発行してもらって年末調整の時期に間に合わないなんて人もたまにいらっしゃいますよね。

 

年末調整の時期が終わって、いったん多めに税金を払うことになったとしても、確定申告をすれば多く払い過ぎた税金を返してもらうことも可能です。

 

その場合は、年が明けたあとの3月15日までに、源泉徴収票や保険の明細など必要なものを持って税務署に確定申告をしに行きましょう。(実は3月15日以降でも時効がくるまでは還付してもらえますが、確定申告の期日は、毎年3月15日になってます。)

 

「確定申告のやり方がわからない!」って人でも、年末調整で提出し忘れた資料と源泉徴収票(会社からもらえる収入の証明書)さえ税務署に持って「わかりません!教えて下さい!」と言えばていねいに教えてくれます。(2月以降から3月15日まではすごく税務署が混むので、1月中がおすすめ)

 

 

まとめ

今回は年末調整の時期について、開始日から期限までまとめてみましたがいかがだったでしょうか?

 

損をしないために知っておいて欲しいことは

  • 不足確認のためにも早めに資料はそろえた方がいい
  • 年末調整の会社の期限は1月10日
  • 従業員の期限は会社によりけり
  • 遅れた場合は確定申告で対応

ということですね。

 

ちなみに「保険とか入ってないからとくに年末調整で税金が安くなるようなものない」って人でも、一人暮らしをしているなら地震保険に加入しているはずなので、11月頃に届く明細を会社に提出すれば少し税金が返ってきますので、ぜひ探してみて下さいね♪

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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