世帯主が死亡したら-14日以内にすべき手続きまとめ

この記事は

「世帯主が死亡した後、必要な手続きが知りたい」

「なるべくシンプルな情報がいい」

「おすすめの手続き書籍を教えて欲しい」

「何をいつまでにどこですればいいか知りたい」

「遺品整理ってどうすればいいんだろう」

という人に向けて記事を作成しています。

 

こんにちは、ロンです。

 

あまり考えたくないことですが、大切な世帯主の人が亡くなった場合、ただでさえ頭が真っ白になって考えが回らないのに、しないといけない手続きって本当に多いですよね。

 

だいたい病院でお医者さんに死亡を確認してもらった後、葬儀社を紹介されて葬儀をしつつ、役所で死亡の手続きをすすめる。という流れまでは誰かに教えてもらいながらだいたいの人は進めていけるのですが。

 

その後はいろいろな手続きを同時にすすめていかないといけず、しかも期限が決められているものが非常に多いのでパニックになりそうになります、本当にゆっくり悲しんでいる暇もないともんくのひとつもいいたくなりますよね。

 

お住まいの役所や葬儀屋によっては死亡後の案内などももらえるものの、どういう流れですればいいのかわからなかったり、優先順位がよくわからないってことも多いんじゃないでしょうか。

 

そこで今回は、特に期限が早い世帯主が死亡した後、14日以内に行う必要のある手続きを中心に、期限ごとにまとめてみました。ぜひあなたのお役にたてれればと思います。

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まずはじめに

今回の内容はなるべく見やすくするために、手続きの期限と窓口がどこで、どのような準備がいるのか程度に簡略的にまとめています。

 

なので手続きごとの細かい詳細などを知りたいというのであれば、手続きをすすめながら以下の書籍の購入をおすすめします。

はじめて葬儀関連の手続きをする人だと、人にもよりますが世帯主の死亡後からすべての手続きが完全に完了するまで通常1年近くかかります。

 

その手続きの間、判断の難しい手続きや、見落としがちな手続きなどたくさんあるのですが、それらをキレイに見やすくまとめてくれているのがこの1冊です。

 

この本と+図解付きの読みやすい手続きの書籍の2冊を購入すれば、使わずとも安心して手続きがすすめられます。

 

もしまだ世帯主が死亡した後の手続きに関する書籍をなにも購入していないのであれば、ぜひ購入をおすすめします。(知識として、まだ関係のない人も一読くらいはすごくおすすめです。)

 

 

死亡後、7日以内にすべき手続き

死亡届・死体火葬許可申請

必要なもの 死亡診断書(死体検案書)
手続き場所 近くの役所

通常であれば葬儀屋さんがやってくれることがほとんどです。

 

何らかの理由で自分で死亡届などを提出する必要がでた場合は、お医者さんからもらえる死亡診断書(もしくは死体検案書)をもって役所に行けば手続きしてもらえます。

 

期限は7日以内ですが、火葬の許可がでないと火葬できないので自分で手続きする場合は葬式の前に速やかに行いましょう。

 

 

死亡後、14日以内にすべき手続き

葬式が終わって一息つきたいところですが、むしろここからが手続き関連は大変です。特に多くの手続きは14日以内となっているものが多いので気を付けましょう。

 

健康保険・介護保険の手続き

必要なもの 健康保険証、死亡したことがわかる書類
手続き場所 近くの役所(福祉課)

亡くなった世帯主の方が国民健康保険や介護保険に加入していた場合、健康保険証を役所に返還する必要があります。

役所によっては健康保険証の他に、高齢受給者証などが必要になることもありますが、見当たらない場合などは窓口に死亡したことがわかる書類だけをもって相談すると手続きしてもらえることが多いです。

 

なお死亡した世帯主が、会社の社会保険加入者の場合、会社に健康保険証を返却すれば手続きをすすめてくれます。

 

年金の受給停止の手続き

必要なもの 年金証書など(年金の情報がわかるもの)、死亡したことがわかる書類
手続き場所 社会保険事務所(年金事務所)か役所(年金課)

年金を受給している人の場合、その年金を止める必要があります。

 

この手続きを放っておくと年金が振り込まれてしまい、後で返還命令がでてすごくややこしいことになるので、必ず手続きをするようにしましょう。

 

住民票の抹消・世帯主の変更手続き

必要なもの 死亡したことがわかる書類
手続き場所 役所

死亡した後、住民票の抹消手続きも必要になります。

また死亡した人が世帯主の場合、同じ世帯で新たな世帯主を決める必要があるのであらかじめ相談しておきましょう。

 

⇒世帯主が国民健康保険に与える影響-1番保険料が安くなる方法

 

なお夫婦世帯など2名の世帯の場合は、自動的に残った人が世帯主となります。

 

 

死亡後、できれば14日以内にすべき手続き

14日と定まっているわけではありませんが、なるべく早く手続きしないとややこしいことになったりする手続きについてのまとめです。これも可能であれば、死亡した後14日以内に済ませてしまうことをおすすめします。

 

遺言書の検認

必要なもの 未開封の遺言書、関係する人の戸籍謄本
手続き場所 家庭裁判所

遺品を整理している間に遺言書が見つかった場合、絶対にその場で開封したり、中を確認してはいけません。

 

遺言書は、誰かに有利なように書き換えられたりしていないなどの条件が揃わないと有効な遺言書として取り扱ってもらえないことがあるので、相続に関係する人の戸籍謄本と一緒に家庭裁判所で手続きをしてもらう必要があります。

 

なお死亡する前に、亡くなった世帯主の人が裁判所に遺言書を登録している場合(公正証書と言います)は、特に家庭裁判所で手続きしなくても有効な遺言書となります。

 

名義変更などの手続き

必要なもの 死亡したことがわかる書類など
手続き場所 各種関係機関

死亡した世帯主が登録している各種サービスの名義の変更及び解約手続きもなるべく早く行うようにしましょう。

その死亡した世帯主にもよりますが、一般的に以下のようなものがあげられます。

  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 公共料金(電気・ガス・水道)
  • NHK
  • 土地や家などの不動産
  • 電話
  • 株式、債権
  • インターネット
  • 年会費のあるサービス

名義変更や解約の手続きは各サービスによって違うので、電話やインターネットを利用して、ひとつずつ変更や解約方法を確認するといいでしょう。

 

財産調査

必要なもの 特になし
手続き場所 調査したい内容による

相続の手続きなどのために死亡した世帯主の財産の調査を行う必要があります。

 

財産調査は自分でやるのが基本ですが、借金などの場合、故人は隠しているケースなどが非常に多いので弁護士さんなどの専門家に相談、依頼する方がより安心で確実でしょう。

 

どうしても自分でやる必要がある場合は、故人の遺品整理はもちろん、郵便物、通帳の明細などから、だいたいの財産や借金の状態を予測して集めていくことになります。

 

相続放棄ができるのが世帯主が死亡してから3ヶ月以内なので、それまでに財産の状況を把握しておかないと、思わぬ借金を相続してしまったということになりかねませんので、なるべく早めに財産調査はしておきましょう。

 

 

その他、死亡後にすべき手続き

上に比べるとすぐにと言うわけではありませんが、なるべく早く、1年以内には行った方がいい手続きについてまとめていきます。

 

所得税・相続税の申告

必要なもの 財産に関する資料、死亡に関する書類
手続き場所 税務署

所得税の準確定申告(死亡した場合にする確定申告)が4か月以内、相続税の申告が10か月以内に必要になります。

 

とは言っても、死亡した世帯主が、自営業者だったなど確定申告が必要な場合、財産が一定以上の場合など、必要なケースと必要でないケースも存在しますし、個人的にこの申告ができるのはかなりの専門知識を必要とするので専門家に任せましょう。(できなくはないですが、費用対効果に見合いません。)

 

だいたいは弁護士に財産調査を依頼する際に、その弁護士が必要に応じて税理士さんを紹介してもらうという流れが多いです。(最初からそういう一連の流れを売りにしたトータルサポート的なサービスもあります。)

 

自営業者で顧問税理士がいるとか、知り合いに専門家がいるなどの場合以外は、そういったトータルサポートに任せるのが一番楽でおすすめです。(節税対策などが必要な場合、通常生前に行うことがほとんどだし、遺産額や納税額が大きくないならそれほどサービスに差はつきません。)

 

各種保険の申請

必要なもの 死亡に関する書類など
手続き場所 各種関係機関

世帯主の死亡後に、死亡にかかった費用や高額な医療費、年金など各種保険を国から支給してもらえることがあります。

代表的なものでいくと

  • 埋葬料
  • 葬儀の費用
  • 年金の一時金
  • 遺族年金
  • 労災に関する保険
  • 生命保険

「死亡した世帯主がどんな保険に加入していたか」「どこの市区町村に住んでいたか」「あなたと世帯主との関係はどうなのか」「どういった理由で死亡したか」などによってもらえるものや金額が全然変わってきます。

 

最初におすすめした書籍を読むこともそうですが、

  • 市区町村からの案内の確認
  • 年金事務所への相談
  • 生命保険会社への確認

3つは必ず行うようにしましょう。あとしばらく公的機関からの郵便物はしっかりとチェックするのも大切です。

 

 

遺品整理に困ったら

遺品整理している時にすごく困るのが、遺品の処分。

 

「なんだか普通にゴミとして捨てるのも…」という気持ちや、高齢者の人や女の人だと「重くて運べない遺品があって困ってしまう…」ということってよくあります。

 

でも葬儀などでなにかと出費が重なるタイミングなので、なるべくお金はかけたくないってのが心情ですよね。

 

そんな人には、お片付け業者に引き取ってもらうことをおすすめします。また業者を利用するなら一括査定ができた方が便利でおすすめです。

 


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安くしたからと無料を売りにした業者についつい頼みたくなりますが、無料を売りにしている業者は危険なことが多いです。(こちら僕の体験談

 

特に遺品の場合だと、「実はあとで不法投棄されてました。」となったら怒り倍増ですし、悲しくなりますよね。

 

信頼おける業者の中で、なるべくお金をかけずにきちんとお片付けしたいという人はぜひ見積もりサイトを利用してみて下さいね。

 

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まとめ

今回は世帯主が死亡した場合に14日以内に手続きが必要な項目についてまとめましたがいかがだったでしょうか。

 

大きく分けると

  • 役所関係の手続きと
  • 財産(税金)関係の手続きと
  • 一般企業関係の手続き

になると思うので、役所関係は役所の窓口で全部案内を聞く、財産は弁護士などの専門家に早めに相談、一般企業関係は各企業ごとに連絡をとる。というの2週間を目標に行えば、だいたい必要な手続きは済むかなと思います。

 

その他わかりにくいことなどあればコメント欄から質問いただければ回答いたしますので、なんでも気軽に相談して下さいね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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