世帯主の変更の手順-税金が高くなる?何歳からなれる?

この記事は

「世帯主の変更をしたい」

「世帯主の変更が与える影響は?」

「世帯主の変更に必要なものって?」

「世帯主の変更の注意点は?」

「世帯主の変更の条件が知りたい」

「世帯主の変更のタイミングが知りたい」

という人に向けて記事を作成しています。

 

こんにちは、ロンです。

 

経理関係の仕事をしていると「世帯主を変更したいんだけど、大丈夫?」って相談を受けることがたまにあります。そういう人は主に会社からもらえる手当が目的なことが多いみたいですね。

 

あんまり世帯主を変更する手続きってやらないので、「どうすればいいのか」「どんな影響があるのか」「誰でもなれるのか」なんてことを矢継ぎ早に聞かれることもしばしば。

 

そこで今回は世帯主を変更する手続きに必要なもの、手順、影響や注意点などについて解説してみました、ぜひあなたのお役にたてて下さいね。

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世帯主の変更方法

必要なもの

【絶対に必要なもの】

  • 世帯変更届(住民異動届) 役所にあります
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 

【場合によっては必要なもの】

  • 印鑑(100均の認印でOK)
  • 世帯主との関係性を示す資料(結婚証明書、出生届など)
  • 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している場合)
  • マイナンバーカードor住基カードor通知カード(役所によっては必要なことも)

 

【代理で手続きする場合】

  • 変更される人の確認書類(運転免許書など)
  • 委任状(書き方は下に記載)

 

基本的には世帯主の変更は、世帯主か又は変更する本人であれば、役所で届け出を書き手続きをすることができます。また委任状さえ用意できれば代理人(友達など)でも手続きすることは可能です。

 

役所によっては、慎重に手続きするために世帯内での世帯主の変更でも、申請者と世帯主との関係性を示す資料(結婚証明書など)を求める役所もあります、特に日本に住む外国籍の人に関しては求められる可能性が高いので、用意しておくといいでしょう。

 

あと国民健康保険に加入している場合(自営業者や年金のみで生活している人など)の場合、世帯構成や世帯主によって国民健康保険料の計算

 

その他、マイナンバーがわかる資料が必須の役所など、本当に窓口によって取り扱いが全然違うので、【絶対に必要なもの】と【場合によって必要なもの】に関しては、用意できるのであればすべて用意して窓口に行った方が確実ですね。

 

 

世帯主の変更手順

必要書類を用意できたら、まずは近くの役所に行きましょう。

案内係の人や窓口に「世帯主の変更手続きをしたい!」と言えば教えてもらえますが、だいたいは以下のような流れになります。

  1. 世帯変更届(住民異動届)を書く
  2. 整理券を取って順番を待つ
  3. 世帯変更届(住民異動届)と必要書類を提出して再度待つ
  4. 不備がなければ手続き完了

 

必要書類に関しては役所ごとに違いますが、上の必要なものを抑えておけばまず大丈夫です。

 

あと世帯の全ての人の名前や生年月日を書く場合があるので、代理人に頼む際や覚えてないって人は全員の情報がのった住民票を用意するとよりスムーズにすすめられると思います。

 

 

世帯主になる条件って?

よくある疑問に「世帯主を変更するための条件が知りたい」ってのがあります。例えば「何歳からなれるの?」とか「収入条件は?」などですね。

 

世帯主はその世帯に所属していれば、年齢、収入、資格等など関係なく誰でもなれます。

 

一応法律上だけ言えば、ニートでも、0歳でも、英検3級の人でもなれます。(ただ小学生などを世帯主などにする場合に役所から突っ込みが絶対に入らないかといわれるとわかりませんが…)

 

ただし世帯に所属している必要があるので、亡くなった人はなれません。(亡くなると、世帯からはずれる必要があります。)

 

なので世帯主を決める際に、「収入嫁の方が多いけど、旦那を世帯主にしてもいいの?」という心配は特に必要ありません。

 

 

世帯主を変更する時ってどんな時?

「そもそも世帯主の変更が必要な時ってどんな時?」って疑問もありますよね。もちろん特に理由なく世帯主を変更できなくもないんですが、一般的に世帯主を変更する場合は次のような理由が多いみたいです。

 

  • 世帯主が亡くなった時
  • 両親から子どもに変えようと思った時
  • 世帯の構成が変わった時

 

恐らく世帯主の変更で一番多いのは、世帯主が亡くなった場合でしょう。死亡した時から14日以内に役所で世帯主の変更を届ける必要があります。

 

ついでよく聞くのが、両親が隠居し、子どもが養うような家族の場合、そろそろ両親から子どもに世帯主を変えようかと手続きする場合。

絶対に変えなきゃいけないってものでもないんですが、「なんとなく責任感が違うから」とか「そうしないといけないと思って」みたいな理由で変える人が多いみたいです。

 

あとは結婚や単身赴任、一人暮らしなどで世帯の構成に変更があった場合、世帯主を変更することがあります。

 

⇒単身赴任で住民票は移す?-住民税や住宅ローン控除はどうなる?

 

だいたい世帯主を変更するとすればこういった場合が多いですね。

 

 

世帯主を変更するとどんな影響が?

税金が高くなる?

世帯主を変更したからといって、基本的に住民税や健康保険料などに影響はありません。

 

ただ両親が住民税や国民健康保険の一部免除や免除を受けている場合、世帯主を変更することによって住民税や国民健康保険の金額が上がることがあります。

 

特に国民健康保険の免除を受けている人が世帯にいる場合は注意が必要です。

というのも住民税はあがっても年間数千円程度であることが多いのですが、国民健康保険は住んでいる地方によっては、数万円跳ね上がるなんてこともあるので…

 

なぜ国民健康保険料が上がるのか、ざっくりと仕組みが知りたい人は以下を参照してみて下さいね。

⇒世帯主が国民健康保険に与える影響-1番保険料が安くなる方法

 

 

会社からの手当に影響があることも

これは法律上の問題ではなく、会社のルールなのですが、世帯主の人に住宅手当などを支給している場合があります。

 

このような場合、世帯主を変更してしまうと手当がもらえないということがあるので、そういった制度を採用している会社で働いている人は注意しましょう。

 

もちろん手当は会社が決めるルールなので、一概に「これがお得だよ!」という世帯構成はありません。なので会社の手当が気になる人は、経理の人や就業規則、同僚などに確認して一番お得な方法を探してみて下さいね。

 

 

その他、世帯主の変更の注意点

変更の必要が生じてから14日以内に手続きを

世帯主の変更が必要になった場合、必要になった日から14日以内に役所に届け出をするというルールがあります。

 

基本的に誰が世帯主でもいいので、14日が問題になる可能性は少ないのですが、

  • 世帯主が亡くなった
  • 世帯が分離もしくは統合した

などの場合は、必ず世帯主の手続きも必要になるので、14日期限を厳守するようにしましょう。(法律上、過料(罰金)のルールが定められています)

 

とは言っても、だいたい絶対に世帯主の変更が必要になる場合、その他の手続きとセットなことが多いので、忘れる方が稀ですが…

 

 

まとめ

世帯主の変更の方法と、それによる影響と注意点について解説してみました。

 

いろいろ書きましたが、世帯主を変更する際に思わぬ出費(減額)を減らすための注意すべき点は

  • 世帯に税金、保険関係の免除者がいないか
  • 会社の手当がなくならないか

の2点だけ、その他の影響は微々たるものであることが多いです。

 

健康保険については役所の国民健康保険の窓口や、知り合いにいるなら社会保険労務士に、会社の手当は会社の人に確認しながら決めるのがより安全ですね。

 

普段はあまりしない手続きかと思いますので、もし手続きが必要になったらこのページを思い出していただければなと思います。

 

その他、「世帯主の変更の〇〇について知りたい」みたいなものがあれば、コメントなどいただけると助かります。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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