この記事は
「住民票の住所を変更したい」
「住民票の世帯主を変更したい」 「住民票の本籍を変更したい」 「住民票の変更って義務なの?」 |
という人に向けて記事を作成しています。
こんにちは、ロンです。
住民票の変更手続きってめったにしないのでどうすればいいのかって疑問ですよね。
中でも多い引越しするから住民票を移す(住所の変更)方法を知りたいって人は
⇒引越しの住民票の移し方-手続きする役所は引越し先?引越し前?
に詳しくを書いてるので、上の文字をクリックしてそちらを見た方がわかりやすいと思います。
今回は、住民票で変更できる内容とその変更方法、変更の義務についてまとめたいと思います。
住民票の記載事項と変更可能な項目
まずそもそも住民票に何が載っているかということですが、ざくっとまとめると以下の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- マイナンバー
- 世帯主の氏名と続柄
- 本籍地
- 筆頭者
- 住民になった年月日
- 住所と引越してきた日
- 届け出を出した日と前の住所
このうち、変更可能な項目は⑤世帯主、⑥本籍地、⑧住所だけです。
まあ厳密に言うと他にも変えようと思えば変えれるんだけど(筆頭者とか氏名とか性別とか)、まず普通しない手続きだったり、いろいろ限定的すぎるので省略します。
変更方法
それでは世帯主、本籍地、住所の変更方法を見ていきましょう。
世帯主の変更
世帯主とは、今現在住んでいる住所の大黒柱的な人のことです。
変更方法については以下を参照してみて下さい。
準備すべきもの、変更する際の注意点、手続きの方法などがすべてまとまっています。
ちなみに実家から一人暮らしになるなど、引越しすると自動的に世帯や世帯主は変更になります。
本籍地の変更
本籍地とは戸籍に載っている住所のことで、戸籍の管理に使われます。(住んでなくても、行ったことがない場所でもOK)
ちなみに本籍地の変更はちょっとめんどくさくて、本籍地の管轄の役所でしかできません。(本籍地が北海道札幌市なら、北海道札幌市管轄の役所でしか変更できない)
変更方法は、戸籍謄本と印鑑(不要な場合あり)を持って、本籍地を移す管轄の役所で転籍届を書いて提出すればOKです。(同じ管轄内で本籍地を移す場合は戸籍謄本は必要ありません。)
ちなみに転籍届をネットでダウンロードして郵送で提出でも対応してもらえます。
住所の変更
一番住民票の変更で多いのは住所の変更でしょう。ちなみに手続きも一番ややこしいので別にまとめてあります。
⇒引越しの住民票の移し方-手続きする役所は引越し先?引越し前?
役所の管轄が変わるの引越し(市区町村が変わる引越し)だと、引越し前の住所と引越し先の住所、両方で手続きが必要になるので、遠くに引越しする人は引越し前の住所で転出届を出し忘れないように注意して下さいね。
住民票の変更は義務?
住民票の変更は義務です。
住民票の内容に変更が生じた日からだいたい14日以内に変更の手続きをしないと罰則があります。
確かにめったにバレることがないためか、そのままにしてる人を見かけまが、ひょんなことからバレて罰金になってる人もちらほらいるみたいなので、なるべく早めに変更するようにするのがオススメです。
⇒【罰金?】一人暮らしで住民票の住所を移さないとどうなるの?
個人的な意見ですが、実家が近所で住民票の住所の変更をする必要がない人でも、住民票の住所でしか受け取れない荷物がでてきたりすることもあるので(銀行関係の書類など)、やっぱりちゃんと住民票の変更はしておいた方がいいなーって最近よく思います。
まとめ
さて、住民票の変更方法(住所、世帯、戸籍)についてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?
住民票の変更と聞くと、ほとんど住所の変更になると思いますが、世帯などの変更が必要になることもあると思うので、ぜひ頭の片隅にでも覚えておいて下さいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメントを残す